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産業競争力強化法に基づく創業支援

- 東北経済産業局 産業技術革新課
- 022-221-4882
概要
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定するもの。
対象者
事業内容
■概要 認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。 また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。 ■支援内容 (1)創業支援等事業者 産業競争力強化法に基づく認定を受けた創業支援等事業計画に従い、市区町村と連携し て創業支援等に取り組む創業支援等事業者は、以下の支援施策を利用できる。 ①信用保証の特例 創業支援等事業者のうち、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人に対して、信用保証協会が8,000万円までの無担保の信用保証を実施。 ②中小機構による情報提供 中小機構は、創業支援等事業者の依頼に応じて、創業支援等事業に関する情報の提供を行う。 (2)特定創業支援等事業を受けた創業者 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受けた創業者は、以下の支援施策を利 用できる。 ①登録免許税の軽減 特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社の場合は資本金の0.7%→0.35%※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額。 ②創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になる。 ③日本政策金融公庫の融資制度 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。