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創業育成資金
最大3500万円
- 宮城県商工金融課
- 022-211-2744
概要
金融機関を通じて、創業に必要な資金を融資するもの。
対象者
県内で事業を開始しようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。 ① 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの ② 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ③ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方 県内で事業を営む者で、次の各号のいずれに該当するもの。 ④ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方 ⑤ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立の日以後5年を経過していない方 ⑥ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立された会社であって、設立の日以後5年を経過していない方 ⑦ 創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
事業内容
【資金使途】 運転資金及び設備資金 【融資限度額】 一企業3,500万円 【融資利率】 1.55% 【融資期間】 運転 10 年以内(据置期間2年以内) 設備 10 年以内(据置期間2年以内)