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東松島市空き店舗等活用支援補助金

最大60万円

概要

市内の空き店舗等の利用を促進し、市内の産業活性化及び振興を図ることを目的として、空き店舗等で事業を行おうとする方に対し、その経費の一部を補助する。

対象者

・市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等(「特定創業支店等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けたものに限る。) ・すでに事業を営んでいる個人又は中小企業者等(現に事業で使用している建物も引き続き利用する者に限る。) ・創業支援団体(市内において創業者を支援した実績のある団体等に限る。)

事業内容

【補助率・額】 ・2分の1以内 60万円以内 【対象経費】 ・事務所等の取得費、改装費 ・事務所等の賃借料 【備考】 ・空き店舗等  ①過去に商業活動に供していた市内の建物であって、事業を開始する時点において営利目的として利用されていない店舗(大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件でないもの)  ②東松島市空き家バンク登録台帳に登録されている物件

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