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山元町中小企業振興資金融資制度

最大1000万円

概要

町内に居住する中小企業者に対し、融資斡旋とあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑化を図り、経営の合理化と健全な発展に資することを目的とした制度。

対象者

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者で、かつ次の各号に該当するもの。 (1) 法人にあっては山元町(以下「町」という。)内に事業所または店舗を有し、個人事業者にあっては町内に居住し、かつ町内において事業を営んでいる者 (2) 町税を完納し、かつ債務の全部を弁済できると認められる者 (3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる者 (4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者 (5) 金融機関の取引停止を受けていない者

事業内容

【資金使途】 運転資金及び設備資金 【融資限度額】 1企業1,000万円 【融資利率】 年1.9%(うち1%は町が利子補給) 【融資期間】 運転資金:7年以内、設備資金:10年以内 【保証料】 町が全額補給(上乗せ分を除く)

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