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起業支援補助金
最大200万円
- 南三陸町
- 0226-46-1385
概要
地域資源を活用した経済活動を行うための起業をしようとする者に対し支援措置を講ずることにより、産業の振興を図り、もって、地域の活性化と雇用の創出に資することを目的として、起業支援補助金を交付するものです。
対象者
※事業内容をご参照ください。
事業内容
【対象経費】 1.施設設備費 ア 事業所の整備工事、設備・機械の購入に要する経費 イ 土地、建物、設備・機械等の賃借に要する経費 2.雇用経費 雇用者(役員である者及びその家族を除き、雇用保険加入者に限る。)に係る経費(ただし、対象期間は3ヶ月とする。) 【補助率・額】 ・補助対象経費それぞれの4分の3の額とし、1,000円未満を切り捨てた額を補助する。 ・一個人、団体、法人につき2,000,000円を限度とする。ただし、町が産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第4項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者は、500,000円を上限に加算することができる。 【備考】 ◆補助対象事業 以下の要件を満たしている事業 ①新たに開始する事業であること(既に事業を行っている方が、新たに他の業種の事業を開始する場合を含む。) ②地域資源を活用して行う事業であって、町の活性化に資するものと町長が認める事業であること。 ③継続が見込まれる事業であること。 ④下記事業に該当しないこと。 日本標準産業分類における農業、林業、漁業、金融業及び保険業(生命保険媒介業、 損害保険代理業及び損害査定業を除く。)、不動産業、娯楽業のうち興行団、競輪、競馬等の競争業、競技団、遊技場、その他の娯楽業(マリーナ業、遊漁船業を除く。)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業のうち政治、経済、文化団体及び宗教並びに外国公務、公務、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定されている風俗関連営業、その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 ◆事業採択の流れ 1.起業化計画募集への応募要件 ア フランチャイズチェーンに加盟していない者 イ 町内に事業所を有する個人、団体または法人 ウ 町税の滞納がない者 2.応募方法等 ア 起業化計画書を記入し、応募期間内に提出する。 イ 起業化計画認定審査会の審査を受ける。 3.補助金の交付 ア 起業化計画認定審査会の認定後、補助金交付申請を行う。 イ 交付決定後、実績報告を提出し、補助額を確定したのち補助金を交付する。 ◆応募期間 事業開始前又は、事業開始後2年以内